輸出貨物ACL記載に関するご案内
2026年3月吉日

お客様各位

平素より上海錦江航運(集団)股份有限公司をご利用いただきまして、誠に有り難うございます。
日本輸出貨物のACL記載に関する注意事項について以下の通りご案内申し上げます。

対象
日本からのすべての輸出案件
実施時期
日本を2026年4月1日以降に出港する本船から

SHIPPER欄、CONSIGNEE欄、NOTIFY欄、貨物明細欄の4箇所のデータに対し以下の通りACLを作成するようお願い申し上げます。

  1. SHIPPER、CONSIGNEE、NOTIFYの3欄のいずれのデータが本来の欄に入りきれない場合、残りの内容を一律に貨物明細欄へ移動する。続きを示す記号として * 記号使用するものとする。
  2. SHIPPER欄に入りきれない内容を貨物説明欄へ移す必要がある場合、* を1個使用し、文末の*で未完了を示す。その後、貨物説明欄に貨物情報を入力し終えたら、新たな行を * で開始して残りの情報を入力する。
  3. CONSIGNEE欄に入りきれない内容を貨物説明欄に移す必要がある場合、** を文末に配置して未完了を示す。その後、貨物説明欄に貨物情報を入力し終えたら、新たな行を ** で開始して残りの情報を入力する。
  4. NOTIFY欄の欄に入りきれない内容を貨物説明欄に移す必要がある場合、*** を文末に配置して未完了を示す。その後、貨物説明欄に貨物情報を入力し終えたら、新たな行を *** で開始して残りの情報を入力する。
  5. SHIPPER、CONSIGNEE、NOTIFY、貨物説明欄の4欄において、接続関係を示す意味での使用以外には * 記号を極力使用しないようにしてください。
以上、正確の情報を揚げ港に伝えるためにお客様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

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