輸出貨物ACL記載に関するご案内
2026年3月吉日
お客様各位
平素より上海錦江航運(集団)股份有限公司をご利用いただきまして、誠に有り難うございます。日本輸出貨物のACL記載に関する注意事項について以下の通りご案内申し上げます。
記
- 対象
- 日本からのすべての輸出案件
- 実施時期
- 日本を2026年4月1日以降に出港する本船から
SHIPPER欄、CONSIGNEE欄、NOTIFY欄、貨物明細欄の4箇所のデータに対し以下の通りACLを作成するようお願い申し上げます。
- SHIPPER、CONSIGNEE、NOTIFYの3欄のいずれのデータが本来の欄に入りきれない場合、残りの内容を一律に貨物明細欄へ移動する。続きを示す記号として * 記号使用するものとする。
- SHIPPER欄に入りきれない内容を貨物説明欄へ移す必要がある場合、* を1個使用し、文末の*で未完了を示す。その後、貨物説明欄に貨物情報を入力し終えたら、新たな行を * で開始して残りの情報を入力する。
- CONSIGNEE欄に入りきれない内容を貨物説明欄に移す必要がある場合、** を文末に配置して未完了を示す。その後、貨物説明欄に貨物情報を入力し終えたら、新たな行を ** で開始して残りの情報を入力する。
- NOTIFY欄の欄に入りきれない内容を貨物説明欄に移す必要がある場合、*** を文末に配置して未完了を示す。その後、貨物説明欄に貨物情報を入力し終えたら、新たな行を *** で開始して残りの情報を入力する。
- SHIPPER、CONSIGNEE、NOTIFY、貨物説明欄の4欄において、接続関係を示す意味での使用以外には * 記号を極力使用しないようにしてください。
印刷用ファイルPDF