錦江シッピングジャパン ‐ ニュース

2025年8月吉日

お客様各位

中国向け輸出B/L記載事項及びACL送信に関する注意喚起のお願い

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素より、上海錦江航運(集団)股份有限公司をご利用いただき、誠にありがとうございます。

さて、このたび弊社錦江シッピングジャパンでは、2018年にご案内した中国向け輸出案件のマニフェスト、B/L上の貨物明細記載に関する注意事項を以下の通り改めてご案内申し上げます。
何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

中華人民共和国『海关总署公告2019年第144号(关于调整水空运舱单管理相关事项的公告)』(中国税関総署お知らせ2019年第144号(海上輸送・航空運送マニフェスト管理関連事項に関する通知※1))の第四条では、 「”货物简要描述”数据项填报应当完整、准确,提(运)单下各项货物、物品名称应当在“货物简要描述”数据项中逐一填写。」(貨物の品名は漏れなく、正確にデータを記入すること。マニフェスト・B/L上の商品説明(Description of goods)欄では、各貨物・品名を逐次に記載すること)を義務付けられています。

すなわち、中国向け(ダイレクト便・トランシップ便に関わらず)マニフェスト・B/L上の商品説明(Description of goods)欄では、「総称や自社用略称、型番ではなく、貨物の性質を特定するのに簡潔かつ具体的な品名」を記載しなければいけません。

※1 情報源URL : http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2604301/index.html


同記事最後に、参考資料が添付されており、14番の付録・「中華人民共和国税関入出国船舶積載貨物マニフェストデータ各項目記載基準」(中华人民共和国海关进出境船舶载运货物舱单数据项填制规范)では各項目の記載にあたる注意事項、16番の付録・「NG例リスト」(负面清单)が掲載されております。

上記用件を満たさないマニフェスト・B/Lを中国側税関に提出した場合は、荷送人・荷受人に対し、人民元1万元(日本円で約20万円)の罰金を課せられる可能性があります。内容次第で税関検査の頻度を上げるなどの処罰が課されることも考えられます。
何卒ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

以上

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