2025年8月吉日
お客様各位
タイ向けB/L記載及びACL送信に関する注意事項
平素より上海錦江航運(集団)股份有限公司をご利用いただきまして、誠に有り難うございます。
タイ向け貨物のB/L記載及びACL送信に関する注意事項について以下の通りご案内申し上げます。
記
タイ向けで、Consignee又はNotify Partyの住所がタイではなく、ミャンマー(MYANMAR)・ラオス(LAOS)・カンボジア(CAMBODIA)のいずれに該当する場合、「Cargo description」欄にて、必ず以下の文言を記載してください。
「IN TRANSIT CARGO FROM ( 積港名 or 国名 or 両方 ) VIA ( 揚港名 + Thailand ) THEN TO THAI – ( MYANMAR or LAOS or CAMBODIA ) BORDER ON MERCHANTS’ COST, RISK AND RESPONSIBILITY.」
上記の文言をB/L及びマニフェスト上で確認できなかった場合、タイ税関に輸入通関を差し止められたり、罰金を課されたりする可能性がございますので、忘れずに記載するよう、お願い申し上げます。
なお、下記に2例の記載例をご参考に願います。
- 記載例その1
- IN TRANSIT CARGO FROM OSAKA, JAPAN VIA LAEM CHABNG, THAILAND THEN TO THAI - MYANMAR BORDER ON MERCHANTS’ COST, RISK AND RESPONSIBILITY.
- 記載例その2
- IN TRANSIT CARGO FROM JAPAN VIA BANGKOK, THAILAND THEN TO THAI – LAOS BORDER ON MERCHANTS’ COST, RISK AND RESPONSIBILITY.
以上
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