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一般船舶保障契約証明書取得のお知らせ

2005年3月1日から施行される船舶油濁損害賠償保障法により、日本の港に入る100トン以上の 一般船舶はP&I保険(*)への加入が義務付けられました。

油濁損害賠償保障法を改正した船舶油濁損害賠償保障法は、これまでタンカーに限定していた 保険加入の義務付けを一般船舶に広げ船の燃料による油濁損害や座礁船の撤去費用の支払いを可能にするものです。 保険未加入の船舶は国土交通省が入港を禁止できます。

上海市錦江航運が運行する全本船は、この保険加入を証明する一般船舶保障契約証明書を取得しております。

(*) P&I保険
Protection and Indemnity Insurance、日本語では船主責任保険と言う。
「P:Protection」は油濁損害等に対する第三者賠償責任と乗組員に対する責任を、
「I:Insurance」は貨物に対する賠償責任をそれぞれ意味している。
このPIリスクは、船主間の相互組織である船主責任相互保険組合組織(PI Club)が
通常引き受けている。

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